インドネシア

面積 約192万平方キロメートル(日本の約5倍)
人口 約2.7億人
首都 ジャカルタ
民族 約300の民族(ジャワ人、スンダ人、マドゥーラ人、パプア人等)
公用語 インドネシア語
宗教 主にイスラム教、その他地域によってキリスト教、ヒンドゥー教、仏教、儒教など
日本総在留者数 約149,000人(令和5年度時点)
実習生在留数 約74,387人、全体の18.4%(令和5年度時点)
特定技能在留数 約34,255人、全体の約16.4%(令和5年度時点)
認定送り出し機関数 484
主な技能実習送り出し職種 建設31.6% 機械・金属13.4% 食品10.7%
主な特定技能送り出し職種 飲食料品製造35%、製造業22%、農業18%
平均収入 月額360ドル(約51,000円)
日本までの距離(成田まで) ジャカルタ:約7時間45分
インドネシアの特徴
約13,500の島々からなる世界最大の島嶼国家であるとともに、世界最大のイスラム人口を誇る。国民の85%以上がイスラム教徒であると同時に、世界最大級の仏教寺院、ボロブドゥール寺院遺跡や、バリ島のヒンドゥー文化等があることからASEAN諸国と比べても文化、宗教の多様性が見受けられる。近年では2023年に開業したジャカルタと西ジャワ州をつなぐ高速鉄道を始めとしたインフラ整備や、職業訓練プログラムなどの人材開発に力を入れている。また現首都ジャカルタから1,500キロ以上離れたカリマンタン島 ヌサンタラに首都を移動させることも計画しており、今後の経済発展にも注目が集まる。
インドネシア技能実習生の特徴
現在ベトナムに次ぐ第2位の実習生在留数を誇っており、全体数は年々伸びている。職種として実績が多いのは建設、機械・金属、食品製造、農業などが挙げられるが、島嶼国家であるから特性から漁業や造船関係の溶接、塗装、電気機器組み立てなどの職種の経験者も多い。温厚で口数は少ない方が多いが、親日家が多く平均して日本語の習得が早い。出身地域は首都ジャカルタのあるジャワ島やスマトラ島出身の方が多く、次点でバリ島やスラウェシ島出身の方が在留している。また人口割合の多いイスラム教徒の実習生はお酒を飲まず、帰宅後もお祈りの時間を取るため寮では静かに暮らす方が多い。
インドネシア送出機関の特徴
送り出し機関の本社は国土に広く広がる形でスマトラ島からバリ島まで転々としているが、人口の多いジャワ島が割合的に多い。応募者は送り出し機関に登録する前に各地の日本学校に入学し、学校内で内定までの勉強を行う。学生は内定決定まで学費が発生しなく、内定前の辞退に関しては授業料徴収がない。技能実習生送り出し機関「SO」ライセンスと特定技能送り出しライセンス「P3MI」の線引きが他国よりも強い傾向にあり、2024年時点では日本の職業紹介事業者1社につき、1社のP3MIとのみ契約できる規定が設けられている。
送り出しフロー
技能実習生:
一般的な技能実習生の申請フローになります。
面接→認定計画をOTITに提出→出入国在留管理局に在留資格申請を提出→現地で査証申請→入国
特定技能:
インドネシア現地から新たに特定技能生を受け入れる場合、2つの手法がございます。
①直接採用パターン
日本の受入機関がインドネシア現地の職業紹介事業者を介さず採用を行う場合、政府が管理する「労働市場情報システム(IPKOL)」に求人を登録します。IPKOL上にて受入機関と求職者のマッチングが成立した場合、雇用契約を締結しIPKOL上にデータを登録します。この後の手続きについては後述の②と同様になりますので下記③をご参照ください。
②職業紹介事業者を介すパターン
インドネシア政府から認定を受けている職業紹介事業者、通称P3MI(※1)を介して採用を行う場合、受入機関は日本側の職業紹介事業者と連携し、その日本の職業紹介事業者とP3MI間にて職業紹介に関する提携に係る契約の締結をします。(※2)その後日本の職業紹介事業者から求人票、暫定版雇用契約書、P3MIとの契約書などの書類一式を駐日インドネシア大使館に提出いたします。
その後受入機関と求職者との面接を経て双方合意のもと締結した雇用契約書の原本を再度駐日インドネシア大使館に提出いたします。
※注1:技能実習の認定送り出し機関とは異なります。
※注2:2024年時点で日本の職業紹介事業者1社が契約できるP3MI事業者数は原則1社のみです。
以下より①②同様の手続きとなります。
受け入れ機関は地方出入国在留間官署に在留資格認定証証(COE)の交付申請を行い、交付されたCOE原本を特定技能内定者に郵送します。COEが交付された内定者はインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOP2MI)に登録をしID番号を取得します。このIDとCOEをもとに査証申請、出国前オリエンテーションを完了すると移住労働者証(E-PMI)が発行され、特定技能として日本への渡航が許可されます。(※3)
※注3:技能実習を日本で良好に良好した方がそのまま特定技能生として雇用される場合、IPKOLへの登録は不要ですが、SISKOP2MIへの登録は必須となります。

対応職種

技能実習

特定技能

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