技能実習生:
一般的な技能実習生の申請フローになります。
面接→認定計画をOTITに提出→出入国在留管理局に在留資格申請を提出→現地で査証申請→入国
特定技能:
インドネシア現地から新たに特定技能生を受け入れる場合、2つの手法がございます。
①直接採用パターン
日本の受入機関がインドネシア現地の職業紹介事業者を介さず採用を行う場合、政府が管理する「労働市場情報システム(IPKOL)」に求人を登録します。IPKOL上にて受入機関と求職者のマッチングが成立した場合、雇用契約を締結しIPKOL上にデータを登録します。この後の手続きについては後述の②と同様になりますので下記③をご参照ください。
②職業紹介事業者を介すパターン
インドネシア政府から認定を受けている職業紹介事業者、通称P3MI(※1)を介して採用を行う場合、受入機関は日本側の職業紹介事業者と連携し、その日本の職業紹介事業者とP3MI間にて職業紹介に関する提携に係る契約の締結をします。(※2)その後日本の職業紹介事業者から求人票、暫定版雇用契約書、P3MIとの契約書などの書類一式を駐日インドネシア大使館に提出いたします。
その後受入機関と求職者との面接を経て双方合意のもと締結した雇用契約書の原本を再度駐日インドネシア大使館に提出いたします。
※注1:技能実習の認定送り出し機関とは異なります。
※注2:2024年時点で日本の職業紹介事業者1社が契約できるP3MI事業者数は原則1社のみです。
以下より①②同様の手続きとなります。
③
受け入れ機関は地方出入国在留間官署に在留資格認定証証(COE)の交付申請を行い、交付されたCOE原本を特定技能内定者に郵送します。COEが交付された内定者はインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOP2MI)に登録をしID番号を取得します。このIDとCOEをもとに査証申請、出国前オリエンテーションを完了すると移住労働者証(E-PMI)が発行され、特定技能として日本への渡航が許可されます。(※3)
※注3:技能実習を日本で良好に良好した方がそのまま特定技能生として雇用される場合、IPKOLへの登録は不要ですが、SISKOP2MIへの登録は必須となります。