面積 | 約29.8万平方キロメートル(日本の約0.8倍) |
人口 | 約1億903万人 |
首都 | マニラ |
民族 | マレー系大多数、その他中国系、スペイン系、少民族 |
公用語 | タガログ語及び英語 |
宗教 | カトリック、その他キリスト教、イスラム教 |
日本総在留者数 | 約322,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約35,932人 全体の約8.9%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約21,367人 全体の約10.2%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 252 |
主な技能実習送り出し職種 | 建設29%、食品製造11%、機械・金属11% |
主な特定技能送り出し職種 | 造船・舶用工業19%、製造業18%、介護16% |
平均収入 | 月額280ドル(約40,000円) |
日本までの距離(成田まで) | マニラ:約4時間50分 |
技能実習生:
受入機関がフィリピンから技能実習生を受け入れる際は、在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移動労働者事務所(通称MWO、旧POLO)に雇用契約書、求人・求職票などの書類を英訳したうえで郵送し審査を受ける必要がございます。また過去にフィリピン技能実習生の受入がない受入機関、または監理団体による新規の受入に際しては書類審査後に管轄MWOにて英語での面接を受ける必要がございます(通訳の同席は可能です)。MWOへの申請・面接は、団体監理型であれば監理団体、企業単独型であれば受け入れ企業の代表者が担当する必要がございます。
各大使館・領事館管轄範囲は以下の通りです。
在東京フィリピン共和国大使館:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨
在大阪フィリピン共和国総領事館:富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、鳥取、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
上記の書類審査・面接を通過した後、MWOより認証印の押された書類一式及び推薦状が返送されるので、受入機関又は監理団体は送り出し機関を通じて、フィリピン現地の移住労働者省(通称DMW、旧POEA)に提出、審査の後にDMWに雇用主として登録されるとともに、求人情報が登録されます。登録後、DMWの認証印が押された雇用契約書の雛形が返送され、それをもって採用活動を開始することが可能となります。既にDMWに登録されている受入機関・監理団体に関しては一部の提出書類や面接が免除されるものの、契約条件の変更や求人数の変更に応じて、都度雇用契約書や求人・求職票の承認手続きが必要となります。またDMWでの登録は登録時期に応じて更新書類の提出が必要となります。
登録された求人情報をもとに内定が決まり次第、OTIT、地方出入国在留管理官署、現地での査証申請の後、技能実習生は現地の海外労働福祉庁(通称OWWA)による出国前オリエンテーションと送り出し機関を通じての健康診断を受診します。受診後、送り出し機関と通じて海外雇用許可証(通称OEC)の発行申請を行った後に入国可能となります。OECは発行から60日以内の出国が義務付けられています。
また入国1か月目で技能実習生に支払われる講習手当は1名あたり85,000円と定められているため注意が必要。
特定技能:
受入機関がフィリピン国籍の特定技能を受け入れる際は必ずフィリピン政府から認定を受けた送り出し機関を通じての受入が必要となります。またその際には送り出し機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が必要となります。
送り出し機関との締結は技能実習生の受け入れ時同様、MWOへの書類提出・面接、DMWへの登録が必須となります。手続きの流れは上記の技能実習生の欄をご参照ください。注意点として、特定技能の受入に際しては受入機関の代表者又は委任された従業員によるMWOでの英語面接が必須となっており、登録支援機関による面接の代行は認められておりません。(通訳の同席は可能)
DMWでの登録完了後、フィリピン在住の特定技能生は地方出入国在留管理官署でのCOE申請、現地での査証申請の後、OWWAによる出国前オリエンテーションと送り出し機関を通じた健康診断を行い、OECの発行申請を怒ます。OEC発行後60日以内にフィリピンを出国する必要がございます。
既に日本に在留しているフィリピン特定技能生を受け入れる際は、地方出入国在留管理官署にて在留資格変更許可申請を行うだけになります。
また在留者が一時帰国をした際は、改めてDMWにOECの発行申請・取得が必要となります。
対応職種
技能実習
特定技能