
面積 | 約51.4万平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
人口 | 約6,609万人 |
首都 | バンコク |
民族 | タイ族が大多数、その他華族、マレー族等 |
公用語 | タイ語 |
宗教 | 主に仏教、一部イスラム教 |
日本総在留者数 | 約62,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約11,287人、全体の2.8%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約4,359人、全体の2.1%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 59 |
主な技能実習送り出し職種 | 食品27% 機械・金属21% 建設11% |
主な特定技能送り出し職種 | 製造業33.4% 飲食料品製造27.5% 農業20.8% |
平均収入 | 月額410ドル(約58,000円) |
日本までの距離(成田まで) | バンコク:約7時間 |
技能実習生:
受入機関がタイから実習生を初めて受け入れる際・または初めて技能実習3号で受け入れる際は、提携先の監理団体の認証の申請を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所宛に行う必要があります。また新規・既存受入機関での受け入れ・技能実習3号での受入の全てにおいて、ディマンドレター(要求書)、雇用契約書などの書類一式の認証も同じく大使館労働担当局に行う必要があります。
また雇用契約書の締結にあたって、タイ国籍の方には租税条約が適用されるため、税金控除の記載変更と租税条約に関する届出書の提出が必要となります。
雇用締結完了後、外国人技能実習機構、出入国在留管理局への申請後入国が可能となりますが、入国後15日以内に受入機関又は本人から駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する必要があります。
特定技能:
受入機関がタイから特定技能生を受け入れる際の送り出し機関の利用は任意となっています。ただし、日本企業がタイ現地にて直接求人活動を行うことはタイ法令上で禁止されていますので、直接採用の際は注意が必要となります。
①送り出し機関を介さないパターン
まず特定技能候補者との雇用契約の締結を行い、出入国在留管理局へCOEの申請を行います。その後COEの原本は本人へ郵送、COEの写しと雇用契約書を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所にて認証を受ける必要がございます。特定技能の方は郵送されたCOEをもとに在タイ日本国大使館にて査証申請、認証済みの雇用契約書をもとにタイ王国労働省にて出国許可をそれぞれ申請・発行の後に入国が可能となります。
②送り出し機関を介すパターン
送り出し機関を介して採用活動を行う場合、受入機関はまず雇用契約書のひな型を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出し認証を受ける必要があります。認証が下り次第、送り出し機関を通してのあっせんが可能となるため内定した候補者とのもとに雇用契約を締結いたします。締結完了後は出入国在留管理局にてCOE申請を行い、発行されたCOEの原本を本人に郵送いたします。
特定技能の方は郵送されたCOEをもとに在タイ日本国大使館にて査証申請、認証済みの雇用契約書をもとにタイ王国労働省にて出国許可をそれぞれ申請・発行の後に入国が可能となります。
技能実習生と同様、特定技能の方が日本に入国してから15日以内に受入機関又は本人から駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する必要があります。
③日本在留者を受け入れるパターン
既に日本に在留している特定技能生を受け入れる場合、本人との雇用契約を締結し、締結した契約書を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出し認証を受ける必要があります。その後出入国在留管理局に在留資格変更許可申請の申請を行うのですが、その際に対象者が技能実習2号又は技能実習3号から特定技能1号に変更をする場合、認証された雇用契約書も併せて提出が必要となります。
また受入機関又は特定技能本人は入社して15日以内に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に入社報告書を提出する必要があります。
また技能実習生、特定技能生共に候補者の選定において注意しなければいけない点として徴兵制度があります。タイではくじ引きよって徴兵参加者が選定されますが、タイ国籍の男性は29歳までにくじ引きの参加が義務付けられております。この兵役は高校での軍事演習の参加によって一部免除されるものもあるので、技能実習、特定技能の候補者の選定時には本人の兵役状況の確認をすることが強く推奨されております。
対応職種
技能実習
特定技能