面積 | 約32.9万平方キロメートル(日本の約0.88倍) |
人口 | 約1億30万人 |
首都 | ハノイ |
民族 | キン族大多数、その他53の少数民族 |
公用語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
日本総在留者数 | 約565,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約203,184人 全体の約50.2%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約110,648人 全体の約53.1%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 443 |
主な技能実習送り出し職種 | 建設27%、食料品製造24%、農業12% |
主な特定技能送り出し職種 | 飲食料品製造40%、製造業24%、建設11% |
平均収入 | 月額281ドル(約40,000円) |
日本までの距離(成田まで) | ハノイ:約5時間40分 |
技能実習生:
受入機関がベトナム実習生を受け入れる場合、送り出し機関を通じてベトナム海外労働管理局(通称DOLAB)募集依頼書等の提出が必要となります。審査完了後は基本的には一般的な技能実習生の申請フローになります。
募集依頼書をDOLABに提出→面接→認定計画をOTITに提出→出入国在留管理局に在留資格申請を提出→現地で査証申請→入国
特定技能:
受入機関がベトナムから特定技能生を受け入れる場合、DOLABから認定された送り出し機関と労働者提供契約を締結しDOLABによる承認を受ける必要があります。承認後、送り出し機関を通じて採用活動、雇用契約の締結を行った後、特定技能生または送り出し機関よりDOLABへ推薦者表の申請を行います。推薦者表の発行ができ次第日本側に郵送し、COE申請、ベトナムにてビザ申請・発行されると入国が可能になります。
既に日本に在留している特定技能生を受け入れる場合、雇用締結後駐日ベトナム大使館に推薦者表の申請をし承認・発行をしていただく必要があります。その後発行された推薦者表をもとに在留資格変更申請を行うと受け入れ可能となります。
対応職種
技能実習
特定技能