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本サイトは、新たに外国人技能実習生や特定技能者他外国人労働者の活用をお考えの企業様、監理機関のご担当者様へ向け、各国認定送出機関の情報をご紹介することを目的としています。

本サイトにて紹介させていただく機関団体は、必ずしも送出数や契約の安全を保証するものではございません。 あくまで参考として活用ください。

送出機関とは?

技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関と定められています。

規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略) 本サイトにて紹介させていただく機関団体は、必ずしも送出数や契約の安全を保証するものではございません。
あくまで参考として活用ください。

  • 所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
  • 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
  • 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
  • 技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
  • 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
  • 当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
  • 当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に - 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない
    (同様の扱いをされていない旨技能実習生にも確認)
    - 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない
    (同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
    - 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
  • 所在国または地域の法令に従って事情を行う
  • その他取次に必要な能力を有する