
面積 | 約68万平方キロメートル(日本の約1.8倍) |
人口 | 約5,114万人 |
首都 | ネーピードー |
民族 | ビルマ族大多数 |
公用語 | ミャンマー語(公用語)、シャン語、カレン語など |
宗教 | 仏教(90%)、キリスト教、イスラム教等 |
日本総在留者数 | 約86,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約26,352人 全体の約6.5%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約15,983人 全体の5.7%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 488 |
主な技能実習送り出し職種 | 食品製造、建設、介護(※公式未発表) |
主な特定技能送り出し職種 | 未公表 |
平均収入 | 月額200ドル(約30,000円) |
日本までの距離(成田まで) | ヤンゴン:約9時間 |
技能実習生:
受入機関がミャンマーから技能実習生を受け入れる場合、デマンドレター、協定書の写し、捺印済みの雇用契約書等の書類を監理団体、送り出し機関を通じてミャンマー政府労働省に提出する必要がございます。提出された書類の審査が完了後、在日ミャンマー大使館から監理団体へ受入機関の履歴事項全部証明書の写し、監理団体担当者の名刺等の書類一式の提出を求めるFAXが送付されます。監理団体は要求された書類一式を大使館に提出・審査を行っていただき、承認後現地にて労働省より送り出し機関にデマンドレター許可証が発行されます。
デマンドレター許可証が発行された後、技能実習生は労働省が行うミャウダゴン講習と呼ばれる国外就労者向けの2日間の講習を受講する。受講完了後、送り出し機関よりデマンドレター申請許可証、ミャウダゴン講習受講終了証明書、在留資格認定証明書(通常の技能実習生のフロー通りOTITへ認定計画、入管にCOE申請をして発行)を提出し、スマートカード(海外労働許可証)の申請・交付がされます。別途で申請する査証とスマートカードを取得した時点で、日本への入国が可能となります。
特定技能:
受入機関んがミャンマー現地から特定技能生を受け入れる場合、ミャンマー政府から認定を受けた現地送り出し機関を通じての人材紹介・雇用契約の締結が義務付けられています。また採用活動に際して、送り出し機関は受入機関から回収した求人票をミャンマー政府労働省に提出し許可・承認を得る必要があります。
その後採用した特定技能生と雇用契約の締結、COE発行の後、スマートカード(海外労働許可証)の申請、査証の申請を行いそれぞれの書類が発行され次第日本へ入国することが可能となります。
受入機関が日本に在留するミャンマー国籍の特定技能生を受け入れる場合、認定送り出し機関を利用することは任意になり、直接採用活動を行うことも可能です。採用した特定技能生と雇用契約の締結の後、ミャンマー国籍の特定技能生は地方出入国在留管理官署への在留資格変更許可申請の他に、在日ミャンマー大使館にてパスポートの更新申請を行う必要があります。
対応職種
技能実習
特定技能