政府は、不法就労する外国人の雇用やあっせん行為を取り締まる「不法就労助長罪」を厳罰化する方針を固めた。
法定刑を「5年以下の懲役(来年6月から拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金」に引き上げ方針を政府関係者が28日、明らかにした。
不法就労助長罪は、雇用主や仲介業者が外国人を不法に就労させた場合に成立。
現在の法定刑は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」となっている。
政府は外国人技能実習制度を廃止して育成就労制度を創設する関連法案を今国会に提出する方針の模様。
現行制度では実習生が働く場所を変える「転籍」(転職)を原則認めていないが、新制度は一定の条件を満たせば認めるとしている。
制限の緩和に伴い、悪質なブローカーが転籍を助長する恐れがあることから、政府は不法就労助長罪を厳罰化することで、転籍ブローカーの排除を制度的に担保する。
さらに民間職業紹介事業者の関与を当分の間は認めない方針。